悩み別相談

1 家族や友人が逮捕されてしまった 

ご家族やご友人が逮捕された場合は、すぐに当事務所へお電話ください。刑事弁護は何よりもスピードが重要であり、弁護人として選任された当日、すなわち「即日接見(面会)」に向かうことが極めて大きな意味を持ちます。迅速な対応を行うことで、違法・不当な取調べによる自白を防ぐことができ、検察官や裁判官に対して勾留却下を求めるなど、その後の身柄拘束(勾留)を防ぐ活動にいち早く着手できます。
逮捕されたご本人は、これからの手続きの流れや外にいるご家族の状況、そして逮捕されたこと自体に対して、極度の孤独と大きな不安を抱えています。しかし、逮捕段階においては法律上、弁護士のみが被疑者と面会を行うことができ、ご家族であっても面会することはできません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、ご連絡をいただいた当日の「即日面会」を徹底して心がけております。一刻も早くご本人と面会して正確な状況を把握し、今後の方針を定め、最善の弁護活動へすぐに行動を移します。

2 逮捕されたが早急に釈放してほしい

逮捕から勾留までの最長72時間の身体拘束自体を避けることは制度上極めて困難ですが、その後に続く10日間の勾留については、法的手段によって争うことが可能です。
よくあるご相談として、「仕事への影響を最小限にするため、一刻も早く身体拘束から解放してほしい」「妻が妊娠中で一人で家にいるのが心配なため、早期に釈放してほしい」といった切実な声が多く寄せられます。もし勾留が認められてしまえば、最大で20日間も身体拘束が続いてしまうため、早い段階で検察官と交渉を行い、そもそも勾留請求をしないように働きかけることが極めて重要です。また、検察官が勾留請求を行った場合であっても、裁判官が勾留決定を出さないように、早期釈放を求める意見書などを提出して粘り強く争う必要があります。
万が一、裁判官によって勾留決定がなされてしまったとしても、その決定に対して「準抗告」を申し立てて争うことができます。もっとも、準抗告が認められる確率は1割から2割程度と決して高くはありません。そのため、説得力のある主張を行うための周到な準備が不可欠です。具体的には、逮捕から勾留請求がなされるまでの72時間という極めて短い時間の中で、被害者との示談交渉の着手、身柄引受人の確保、本人の反省文の作成など、様々な準備を急ピッチで進める必要があります。
このように、勾留を阻止・解除するためには最長72時間という極めて厳しい時間的制約があるため、一刻も早く面会(接見)を行い、各種準備に取りかかる必要があります。ご家族やご友人が逮捕された場合は、一人で悩むことなく、早急に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスまでご連絡ください。

3 前科をつけたくない、示談をしてほしい

よくあるご相談として、「犯罪行為を行ってしまった。前科をつけたくない」という切実なご不安をお受けしております。
被害者がいる犯罪類型においては、被害者の方と誠意を持って示談を行うことが、不起訴処分を獲得するための極めて有効な手段となります。そして、この示談交渉を行うにあたっては、何よりも早期の対応が重要です。警察に事件が認知される前や、被害届が提出される前に示談が成立すれば、事件そのものが警察沙汰になる「刑事事件化」を完全に回避できる可能性があります。
一方で、すでに警察に事件が認知され、在宅のまま取調べを受けている段階や逮捕されてしまった場合であっても、早期に示談を成立させることには大きなメリットがあります。不起訴処分となる可能性が高まるだけでなく、身柄拘束の必要性(逃亡や証拠隠滅のおそれ)がないと判断されやすくなるため、勾留を回避したり、身柄拘束の期間を短縮したりする強力な理由にもなり得ます。
万が一、刑事事件に関与してしまった場合は、一刻も早く当事務所の弁護士にご相談ください。 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで多数の示談を成立させ、勾留決定を回避した実績や、不起訴処分を獲得して前科を回避してきた豊富な実績があります。
これまで当事務所では、青少年保護育成条例違反、不同意わいせつ罪、窃盗罪、傷害罪、暴行罪、各都道府県の迷惑行為防止条例違反など、様々な事件において不起訴処分を獲得し、ご相談者様の前科回避を実現しております。

4 保釈してほしい

保釈とは、保釈保証金(保釈金)の納付を条件として勾留の執行を停止し、被告人の身体拘束を解く制度のことをいいます。
昨今の実務において、起訴内容(公訴事実)を認めている自白事案では、比較的保釈が認められやすい傾向にあります。しかしその一方で、起訴内容を争っている否認事案においては、被告人が罪を認めていない限り、証拠隠滅のおそれがあると判断されやすく、容易には保釈が認められない厳しい運用がなされています。また、仮に否認事件で保釈が認められた場合であっても、その保釈保証金の金額は高額化する傾向にあります。なお、裁判所による保釈の許可・不許可の判断に対して不服がある場合は、上位の裁判所に対して準抗告や抗告といった不服申立てを行うことができます。
被疑者が起訴されて被告人の立場になった場合には、速やかに保釈請求を行うことが極めて重要です。警察署の留置施設などでの長期にわたる身柄拘束は、精神的に非常に大きな負担となります。さらに、身体を拘束されたままの状態では、弁護士との十分な打ち合わせや証拠の確認が制限されることもあり、刑事裁判に向けた充実した防御・準備を尽くすことが難しくなります。
そのため、被疑者の段階からあらかじめ起訴される可能性が高いと予測される場合には、事前に保釈の準備を進めておく必要があります。起訴と同時に、あるいは起訴されたその日のうちに保釈請求を行えるよう準備を整えておくことで、即日釈放を実現できる可能性が高まります。これにより、不必要な留置の継続を避け、1日でも早く社会復帰を果たすことにつながります。

5 自首に付き合ってほしい

よくあるご相談として、「自首をしたほうがよいでしょうか」「自首したいけれど、一人で警察署に行くのは怖くて抵抗がある」といった切実なご不安をお受けしております。
自首を行う主なメリットには、法律の規定により刑が減軽される可能性がある点や、あらかじめ自ら出頭することで逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されやすくなり、逮捕による身体拘束を回避できる可能性がある点(在宅事件のまま捜査が進む可能性が高まる点)が挙げられます。
しかし、一人で警察署の門をくぐり、罪を打ち明けるには大変な勇気が必要ですし、そのまま逮捕されてしまうのではないかという不安も大きいかと思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、自首を決意されたご相談者様に弁護士が同行して一緒に警察署へ赴く「自首同行サービス」を行っております。一人で警察署へ行く不安を和らげられるだけでなく、事前に警察官に対して「弁護人が就いている」ことを明確に示せるため、不当な取調べを抑止し、適切な防御権を行使することにもつながります。
自首すべきかどうか迷っている方や、一人での自首に不安を感じている方は、どうぞ一人で悩まずに、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスまでご連絡ください。

6 警察から事情をきかれている、どうしたらよいか。

もちろん実際に犯罪行為を行っている場合には、事実を素直に認めて真摯に話をする必要があります。しかし、実際には犯罪を行っていない場合や、犯罪行為であるとの認識が全くなかったような場合には、取調べにおいて安易に罪を認めるような供述をしてはいけません。
被疑者には、憲法において自分に不利益な供述を拒むことができる「黙秘権」が認められています。取調べの場で一度でも罪を認めてしまい、自白調書が作成されてしまうと、後からその内容を撤回することは極めて困難です。実際には行っていなくても、捜査機関による厳しい取調べの重圧に負けてしまい、犯罪に関与したという不本意な証言をしてしまうケースは少なくありません。取調べに臨む前に、まずは弁護士から正確なアドバイスを受けることが非常に重要です。
また、逮捕されていない「在宅事件」の段階にある場合には、急いで被害者の方と示談交渉を行うことで、その後の逮捕や起訴を回避できる可能性が十分にあります。
警察から突然の呼び出しや事情聴取を受けた場合は、一人で判断して答えてしまう前に、まずは当事務所の弁護士に助言を求めてください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、対面でのご相談だけでなく、お電話でのご相談もお受けしております。少しでも不安を感じられたら、まずは当事務所岡山オフィスまでお気軽にお電話ください。

7 控訴審、上告審等について

岡山県内には高等裁判所がないため、岡山地方裁判所など第一審の判決に対する控訴審は、広島県にある広島高等裁判所に係属することになります。
第一審の判断に納得がいかない場合には、控訴審においてその判断の妥当性を争うことが必要です。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、「第一審で実刑判決になってしまったが、控訴して執行猶予を勝ち取りたい」「不当に有罪とされてしまったが、無罪を主張したい」といったご相談を数多くお受けしております。また、控訴審や上告審の期間中も引き続き社会で生活できるよう、保釈を求めていくご相談にも対応しております。控訴や上告をご検討されている方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスまでご連絡ください。
以下に、控訴審や上告などの手続きについて詳しく解説いたします。

ア 控訴審とは

控訴審は、第一審判決に不服がある場合に、その判断の正当性を争うための手続きです。第一審で実刑判決を言い渡されてしまった場合であっても、控訴審において新たに被害者との示談が成立したり、第一審で被告人に有利な事情が十分に考慮されていないことが判明したりした場合には、第一審の判断が覆り、執行猶予が付されたり刑が大幅に減軽されたりすることがあります。そのため、第一審の判決内容に納得がいかない場合は、諦めずに控訴を行い、しっかりと主張を展開することが極めて重要です。 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、控訴審からのご相談やご依頼も積極的にお受けしており、これまでにも控訴審において刑の減軽や執行猶予の獲得を実現した実績が多数あります。

イ 上訴(控訴・上告)の仕組みと事後審査制

裁判所の判決に対する不服申立ての手続きを「上訴」といい、これには「控訴」と「上告」があります。 控訴の対象となるのは第一審の判決であり、控訴審は高等裁判所(岡山での事件の場合は広島高等裁判所)が管轄します。これに対して、上告の対象となるのは高等裁判所が控訴審として下した判決であり、上告審は最高裁判所が管轄します。このように、日本の刑事裁判では第一審判決に対して2回の上訴の機会が用意されており、第一審を含めると計3回の審理を受ける機会が制度として保障されています(三審制)。
控訴審においては、事件そのものをゼロから直接審理し直すのではなく、申立人が主張する判決の変更・取消しの理由を中心に、第一審判決が正しかったかどうかを事後的に審査することを主たる役割としています(事後審査制)。控訴を申し立てる理由としては、訴訟手続きにおける法令違反、法令適用の誤り、事実誤認、量刑不当などが挙げられます。

ウ 確定判決に対する非常救済手段(再審)

再審制度は、控訴や上告などの通常の上訴手続きではもはや争うことができなくなった「確定判決」について、事実認定の誤りを是正するための非常の救済手段です。その最大の役割は、誤って有罪判決が確定してしまった被告人を救済することにあります。
再審請求の対象となるのは、「有罪の言渡しをした確定判決」です。再審の請求は、すでに刑の執行が終わっている場合や、刑の執行を受けることがなくなった場合であっても行うことができます。 なお、請求の時点でまだ刑の執行が終わっていない場合、再審を請求したことによって直ちに刑の執行が停止するわけではありません。しかし、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官の裁量により、再審請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができます。また、原判決が死刑の言渡しである場合には、再審請求についての裁判が確定するまでの期間、法務大臣の死刑執行命令に猶予が与えられます。
再審が認められる理由(再審事由)は、主に以下の3つに分類されます。

  1. 確定判決によって、原判決の証拠となった証言や証拠物件が偽造・変造、または虚偽であることが証明された場合
  2. 明らかに無罪や刑の免除を言い渡すべき新たな証拠が発見された場合(新証拠の発見)
  3. 確定判決によって、その事件に関与した裁判官や検察官、警察官などに職務上の犯罪があったことが証明された場合

8 国選弁護人と私選弁護人のちがい

刑事事件において、被疑者や被告人の正当な権利を守り、適切な手続きを進めるために弁護活動を行う弁護士を「弁護人」といいます。弁護人には、大きく分けて「私選弁護人」と「国選弁護人」の2種類があります。
私選弁護人は、被疑者・被告人ご本人やそのご家族などが、自らの意思で自由に選んで依頼する弁護士のことです。これに対して国選弁護人は、経済的な理由などにより自費で私選弁護人を依頼することができない場合に、本人の請求または法律の規定に基づき、国(裁判所)の費用によって選任される弁護士をいいます。
私選弁護人と国選弁護人のどちらであっても、弁護士としての権限に違いはなく、被疑者・被告人の利益を守るために全力を尽くす点に変わりはありません。しかし、実際の弁護活動においてはいくつかの大きな違いがあり、私選弁護人を選任することには独自のメリットが存在します。
まず、弁護人が選任される「タイミング」の違いが挙げられます。国選弁護人の場合、実際に選任されて活動を開始できるのは原則として裁判官による「勾留決定」がなされた後(逮捕から最長72時間経過後)となります。これに対して私選弁護人は、警察から呼び出しを受けている段階(任意取調べ)や、逮捕直後の初期段階からいつでも選任して活動を開始することができます。
逮捕から勾留決定までの最長72時間は、ご家族であっても面会が一切認められない極めて重要な時期です。この段階から私選弁護人を付けておくことで、捜査機関による不当な取調べに対して適切なアドバイスを行い、検察官や裁判官に対して「勾留をすべきではない」と働きかける身柄解放活動(勾留却下の申し立てや意見書の提出)を即座に行うことができます。また、被害者との示談交渉にも早期に着手できるため、不起訴処分の獲得や前科の回避を目指す上で大きなアドバイスとなります。逮捕・勾留による身体拘束は最長で23日間に及び、精神的・肉体的に著しい負担を伴うため、1日でも早く活動を開始できる点は非常に重要な意味を持ちます。
さらに、国選弁護人の場合は裁判所や法テラスによって機械的に担当の弁護士が割り振られるため、ご自身で弁護士を選ぶことはできません。そのため、日常的にはあまり刑事事件を扱っていない弁護士が担当になる可能性もあります。一方、私選弁護人は、刑事事件の解決実績が豊富で、ご自身やご家族が心から信頼できる弁護士を自由に選んで依頼することができる点が最大のメリットです。
刑事弁護人を選ぶにあたっては、これまでの実績や相性、話しやすさ、費用などを総合的に考慮し、ご自身にとって最も信頼できる弁護士を選択されることをお勧めいたします。

9 裁判員制度について

裁判員裁判は、社会的にも関心が高い重大な事件を対象として行われる刑事裁判であり、その審理手続きは通常の刑事裁判に比べて非常に専門的かつ複雑なものとなります。このような重大な事件の容疑で逮捕されてしまった場合には、被疑者の段階から、公判(裁判)を見据えた極めて慎重かつ強固な弁護活動の対策が必要となってきます。
以下に、裁判員制度の概要についてご説明いたします。
裁判員制度は、国民の中からくじなどで選ばれた一般の方が「裁判員」として刑事裁判に参加し、法的な専門家である裁判官と一緒に、被告人が有罪か無罪か、また有罪である場合にどのような刑罰を科すべきか(量刑)を判断する制度です。この制度は、裁判に市民の持つ健全な社会常識や視点を反映させることで、司法に対する国民の理解を深め、その信頼を高めることを目的としています。
個別の裁判ごとに選ばれる6人の裁判員が、3人の裁判官(合計9人)とともに対等な立場で評議を行い、多数決によって判決を導き出します。裁判員は、毎年1回、衆議院議員の選挙権を有する国民(満18歳以上)の中から候補者名簿が作成され、そこから事件ごとにくじなどで選任されます。

裁判員裁判の対象となる事件は、国民の関心が極めて高く、重大な刑罰が科される可能性のある特定の重大犯罪に限定されています。具体的には、以下の2つの基準に該当する事件が対象となります。
1 死刑、または無期の懲役・禁錮にあたる罪に係る事件
例:殺人罪、強盗致死傷罪、身代金目的誘拐罪、現住建造物等放火罪など
2 法定刑の短期が1年以上の有期懲役・禁錮にあたる罪であって、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた事件
例:傷害致死罪、危険運転致死罪、保護責任者遺棄致死罪など
こうした重大事件においては、起訴される前の警察・検察による捜査段階(被疑者段階)での取調べへの対応が、その後の裁判員裁判の行方に決定的な影響を及ぼします。そのため、早期に刑事事件の経験が豊富な弁護士を選任し、迅速かつ綿密な弁護活動を行うことが極めて重要です。

10 被害者参加について(被害者の方)

(1)被害者参加制度

被害者参加制度とは
被害者参加制度とは、一定の重大犯罪の被害者ご本人やそのご遺族の方々(被害者参加人)が、裁判所の許可を得て刑事裁判の公判に出席し、ご自身で証人への尋問や被告人への質問を行ったり、検察官とは別に独自の意見(論告・求刑)を述べたりすることができる制度です。
被害者参加人が裁判手続きの中で行うことができる主な行為は、以下のとおりです。
・公判期日への出席: 原則として、裁判のすべての期日に出席して傍聴することができます。
・検察官への意見申述: 検察官に対し、その訴訟活動に関して意見を述べることができます。
・証人への尋問: 情状に関する証人(被告人の家族など)に対し、その証言内容の信用性を確かめるための尋問を行うことができます。
・被告人への質問: 被告人に対し、被害感情を訴えるため、あるいは事実関係を確認するための質問を行うことができます。
・事実または法律の適用についての意見陳述(被害者論告): 刑事裁判の最後に、有罪・無罪の主張や、科されるべき刑罰の重さ(求刑)についての意見を陳述することができます。
これらの行為は、専門家である弁護士に委託することが可能です。実際の法廷の場では、不慣れな手続きや精神的な負担を軽減するため、そのほとんどにおいて弁護士が被害者の方に代わり、あるいは被害者の方とともに裁判へ出廷し、手続きを進めています。

(2)被害者参加の要件と対象事件

被害者参加の対象となる事件
被害者参加制度を利用できる事件は、法律によって重大な犯罪に限定されています。主な対象事件は以下のとおりです。
・故意の犯罪行為により人を死傷させた罪(殺人、傷害致死、傷害など)
・不同意わいせつ罪、不同意性交等罪などの性犯罪
・自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷など)や、業務上過失致死傷
・逮捕・監禁の罪
・略取・誘拐、人身売買の罪
刑事裁判への参加が認められる方
刑事裁判への参加を申請できるのは、上記の対象事件の被害者ご本人やご遺族(被害者が亡くなられた場合や心身に重大な故障がある場合の、配偶者・直系の親族・兄弟姉妹)、または被害者の法定代理人です。なお、事実上の婚姻関係にある内縁の配偶者は、法律上の参加資格者には含まれません。また、これらの資格者から正式に委託を受けた弁護士も参加代理人として法廷活動を行うことができます。
当事務所のサポート
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、これまで培ってきた豊富な刑事弁護の実績とノウハウを活かし、被害者側の代理人(被害者参加代理人)としてのご相談やご依頼もお受けしております。
被害に遭われた方の「つらい思い」や「くやしい思い」に真摯に耳を傾け、当事務所の弁護士が法廷でその思いを代弁し、適切な刑事処分が下されるよう全力を尽くします。 なお、当事務所は加害者側の刑事弁護に関するご相談も多数お受けしているため、同一の事件において相手方(加害者側)からすでに相談を受けている場合など、利益相反の関係によってご相談をお受けできない場合がございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。

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