よくある質問
- Q1 家族が警察に逮捕された。保釈をしてもらいたいのですが可能ですか?
- A1 まず、法律上の用語として「保釈」は、起訴されて裁判を待つ段階(被告人)で認められる身柄解放の手続きであり、起訴される前の「逮捕・勾留」の段階では保釈を請求することはできません。逮捕された段階では、保釈ではなく「勾留の阻止・釈放」を目指す活動を行うことになります。
警察が被疑者を逮捕した場合、48時間以内に検察官に送致(送検)するか釈放するかを決定します。送検されると、検察官は24時間以内に釈放するか、さらに10日間の身体拘束を求める「勾留請求」を行うかを判断します。勾留が認められると、さらに最長で20日間にわたり身体拘束が継続する可能性があります。
弁護士は、逮捕から勾留が決定するまでの「72時間以内」の初期活動に全力を注ぎます。検察官へ勾留請求をしないよう働きかけたり、裁判官に勾留を却下するよう意見書を提出・面談を行ったりして、早期の釈放を促します。もし勾留が決定してしまった場合でも、その決定を争う「準抗告(じゅんこうこく)」という手続きを行い、身柄解放に向けて最善を尽くします。まずは、お早めに当事務所の弁護士にご相談ください。
- Q2 家族が警察に逮捕されたのですが、面会できますか?
- A2 逮捕されてから勾留が決定するまでの「72時間以内」は、原則としてご家族であっても面会することはできません。この期間に面会ができるのは、法律上の権利を持つ弁護士(弁護人)に限られます。
勾留段階に進むとご家族の面会も可能になりますが、平日の限られた時間内のみ、回数は1日1回、警察官の立ち会いのもとで20分程度といった厳しい制限が設けられます。また、事件によっては「接見禁止(せっけんきんし)」という処分がつき、ご家族であっても面会が一切禁止されることもあります。
弁護士であれば、接見禁止がついている場合でも、警察官の立ち会いなく、時間や回数の制限なしにいつでも何回でも面会が可能です。逮捕直後の不安な時期に、ご本人へ適切なアドバイスを伝え、ご家族との橋渡しを行うためにも、至急、弁護士にご相談ください。
- Q3 警察から事件に関して任意出頭を求められました。どうしたらいいですか?
- A3 警察から任意出頭(警察署へ来て事情を聴かせてほしいという要請)を求められた場合、出頭したその日にそのまま逮捕されるという可能性は必ずしも高くはありませんが、事件の証拠が揃っている場合などはそのまま逮捕に切り替わるケースもあります。
一方で、正当な理由なく警察からの出頭要請を無視し続けると、警察から「逃亡や証拠隠滅を図る恐れがある」と判断され、裁判所の令状に基づく強制捜査(逮捕)に移行するリスクが高まります。そのため、基本的には出頭要請には応じた方がよいと言えます。
事前に弁護士へ相談し、取調べへの受け答えなどの対策を立てた上で出頭することで、逮捕などの身柄拘束を回避できる可能性が高まります。警察から連絡があり不安を感じている方は、出頭する前に、まずは至急弁護士にご相談ください。
- Q4 被害者と示談したいのですが、どうすればいいですか?
- A4 刑事事件において、被害者との示談交渉は処分の重さを左右する極めて重要な活動です。示談交渉のタイミングは、早ければ早いほどよいとされています。
警察が介入する前や、逮捕・勾留の前に被害者との示談が成立すれば、警察への被害届を取り下げてもらったり提出を回避したりすることができ、事件化そのものや逮捕を防げる可能性が高まります。また、すでに逮捕・勾留された後であっても、起訴される前に示談が成立すれば、検察官が「起訴猶予による不起訴処分」とする可能性が極めて高くなります。
示談が成立した後は、適切な示談書、嘆願書、被害届の取下げ書などを作成して捜査機関や裁判所に提出し、早期釈放、不起訴処分、減軽、あるいは執行猶予付き判決を求めていきます。
しかし、一般の方が加害者側として被害者の連絡先を聞き出そうとしても、警察や検察は被害者のプライバシー保護の観点から連絡先を教えてくれません。また、無理に接触を図ろうとすれば証拠隠滅を疑われることもあります。弁護士にご依頼いただくことで、捜査機関を通じて被害者側の承諾を得て、迅速かつ誠実に示談交渉を進めることができます。示談すべきかどうか迷われている方も、まずは弁護士にご相談ください。
- Q5 逮捕されたのですが、職場や学校へ知られたくない場合はどうすればよいですか?
- A5 逮捕によって長期の身柄拘束(勾留など)が続くと、無断欠勤や無断欠席の期間が長くなり、結果として職場や学校に逮捕された事実を知られてしまうリスクが極めて高くなります。
職場に知られた場合、会社の就業規則などに基づいて解雇や懲戒処分を受ける恐れがあります。また、学校では退学処分や停学処分などの厳しい処分が下される可能性があります。
職場や学校に逮捕されたことを知られないためには、一刻も早い身柄の解放(釈放)が必要です。弁護士は、警察や検察官と迅速に交渉し、長期の身体拘束を避けるよう働きかけたり、被害者との示談交渉を早急に成立させたりすることで、早期釈放を求める弁護活動を行います。
早期に釈放されれば、通常の日常生活に戻り、職場や学校に知られることなく社会復帰することが可能です。どうぞお早めに弁護士にご相談ください。
- Q6 前科をつけたくないのですが、どうすればいいですか?
- A6 過去に日本の刑事裁判で有罪判決(執行猶予付き判決や罰金、拘禁刑、禁錮など)を受けたことがある経歴を「前科」といいます。前科がついてしまうと、一部の資格や職業の取得・制限が生じるほか、就職活動での申告義務、海外渡航時のビザ取得の制限など、その後の生活に不利益を生じることがあります。
前科がつかないようにするためには、検察官から「起訴」されないこと(不起訴処分を獲得すること)が唯一の方法です。
起訴を回避するためには、被害者のいる事件であれば、弁護士を介して被害者へ真摯に謝罪し、示談を成立させて許し(宥恕・ゆうじょ)を得ることが最も有効です。検察官が起訴・不起訴の判断を下すまでの期間は限られていますので、前科を回避するためにも、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。