弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスにお問い合わせいただき、ありがとうございます。
ご家族やご友人が逮捕されたら、まずは一刻も早く弁護士へご連絡ください。
刑事事件はスピードが命です。特に弁護士による初回の面会(接見)は、様々な理由から非常に重要な意味を持ちます。
逮捕された方の現状と弁護士面会の重要性
突然逮捕された方は、今後の手続きの流れやご家族の状況、そして逮捕されたこと自体に対して計り知れない大きな不安を抱えています。
逮捕手続きの段階(逮捕から最大72時間)においては、警察官等の立ち合いなしで、時間制限なくいつでも面会できるのは弁護人のみです。この段階では、ご家族であっても面会することはできません。
また、弁護人は警察官の立ち合いなく面会を行えるため、逮捕されたご本人が警察には話しにくいことであっても、安心して事件の真相や本音を話すことができます。
ご家族やご友人の面会における制限
一方で、ご家族やご友人による面会は、逮捕後の「勾留」が決定した後にのみ限定的に許容されます。
さらに、ご家族やご友人が面会される際には必ず警察官が立ち会うため、会話の内容も厳しく制限されます。また、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止するという理由から、裁判所によって「接見禁止」の措置が取られ、ご家族であっても面会が一切認められないケースもあります。
仮に面会が許可された場合でも、以下のような厳しい制限があります。
・面会ができるのは平日の日中のみ(警察署により時間制限が若干異なる場合があります)
・一度に面会できる人数は3人まで
・面会時間は1回につき15分〜20分程度
孤独と不安から守るために
このように、逮捕された方は身体を拘束されて捜査官による取調べを受け、外部との接触を断たれることから、極度の孤独と不安の中に置かれます。
こうした過酷な状況において、弁護人の接見は、法的な専門家としてのアドバイスを提供するだけでなく、ご家族との橋渡しとなり精神的な支えとなる極めて重要な役割を果たします。
即日接見による早期解決の可能性
刑事弁護において、とにかくスピードが命です。
特に初回接見では、弁護人として選任された当日に即日接見に向かう必要があります。迅速に対応することで、違法な取調べや自白の強要を防ぐことができます。
また、早い段階で面会を行い、適切な弁護活動を開始することで、検察官による勾留請求に対して勾留却下を求める手続を行い、身柄解放を実現できる可能性も高まります。
まずは当事務所へご相談ください
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、正式に弁護人としてご依頼いただくかどうかにかかわらず、初回相談をお受けしております。お電話でのご相談も可能ですので、遠方にお住まいのご家族からのご相談にも柔軟に対応いたします。
ご家族やご友人が逮捕され、どうしていいか分からないとお困りの場合は、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスまでご連絡(086-237-6066)ください。
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